介護保険制度について
介護保険全般についての解説は準備中です。
当店でのお買い物で特に関係がある給付金についての解説から紹介してゆきます。
介護保険の給付金についての基礎知識
介護保険の認定を受けている方は、購入、住宅改修、レンタルの3種形態で、自己負担額が1割もしくは2割(平成27年9月現在)となるよう給付金(上限あり)を受け取ることができます。
給付の具体的な要件や申請の方法等は、必ず行政介護保険窓口、地域包括支援センター、またはケアマネージャーにご確認ください。
購入
介護保険の認定を受けている方は、次の5種類の特定福祉用具を1割もしくは2割の自己負担で購入できる制度です。1割もしくは2割の対象となる金額は、年間10万円までで、それを超える購入金額は、すべて自己負担となります。
(年間の給付金額の上限は9万円です)
介護保険の給付を受ける為には、該当する特定福祉用具を都道府県の指定を受けた特定福祉用具販売事業者から購入する必要があります。
当店は特定福祉用具販売事業者ではありませんので、当店で購入されても給付金は得られません。
- 腰掛け便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトの吊り具部分
住宅改修
介護保険の認定を受けている方は、次の6種類の住宅改修を1割もしくは2割の自己負担で工事できる制度です。1割もしくは2割の対象となる金額は、原則1回の工事、20万円までで、それを超える金額は、すべて自己負担となります。
(年間の給付金額の上限は18万円です)
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他(上記5項目の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)
給付を受けるには、施工前の事前申請と施工後の支給申請が必要で、施工前後の違いが日付で確認できる写真または書類が必要です。
資材を購入する事業者についての制限はありません。
レンタル
介護保険の認定を受けている方は、次の13種類の福祉用具を月額レンタル料の1割もしくは2割の負担で利用できる制度です。
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(吊り具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
その他の介護保険についての解説は準備中です。